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障がい学生支援

障害のある学生等への合理的配慮に関する基本方針

本学は、障害のある学生等に対し、平等かつ公平な教育を受ける機会を提供するため、「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」、その他関係法令、並びに岩手医科大学学生支援方針に基づき、障害のある学生等の合理的配慮について、必要かつ適切な支援及び環境を整備します。

  1. 本学に在籍する障害のある学生等が障害のない学生等と等しく学修する機会を確保します。
  2. 合理的配慮とは、修学上の不利益を被ることがないよう必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において障害のある学生等が必要とするものであり、教育の目的?内容?評価の本質を変えないもの、かつ、均衡を失したまたは過重な負担を課さない範囲で行われます。
  3. 合理的配慮が必要な学生等に関するアセスメントとマネジメントは、教職員により構成された学生支援室が担当し、関係する教職員等が協議、連携して支援を行います。
  4. 本基本方針の目的を達成するために基本方針及び制度の周知を行い規程や相談窓口の整備を行います。

支援体制(相談窓口)

学生支援室を中心に、関係部署と協力?連携して、支援にあたります。

 

相談?申請から支援決定までの流れ。

合理的配慮の支援例
(※下記は支援例であり、学生個々に支援は異なります)

 

申請書様式

?合理的配慮申請書.pdf
?合理的配慮申請書.doc

 

受験生の方へ(受験上の合理的配慮について)

本学の入学試験では、障がいや病気、けがなどにより特別な配慮が必要な場合、「障害のある学生等への合理的配慮に関する基本方針」に基づき、受験時に適切なサポートを提供します。
詳しくは下記のHPをご確認ください。
岩手医科大学 受験生サイトはこちら

 

問い合わせ先

?修学上の合理的配慮について
学事課 019-651-5111(代表) 内線:5012~5015

?受験上の合理的配慮について
入試?キャリア支援課 019-651-5111(代表) 内線5105~5106