提供(Outgoing MTAs)
提供する前に???
1.生物遺伝資源の提供が本学の「成果有体物取扱規程」や関係する法令に抵触していませんか?
→抵触している場合は提供できません。
2.生物遺伝資源を外部機関や教職員と共同作製した、または外部機関から提供を受けたものではありませんか?
→提供に関して、共同作製者の合意を得ていない場合は提供できません。共同作製者、外部機関の合意を得てください。
3.マテリアル等作成開示書のご記入は御済みですか?
→外部機関へ提供する場合はマテリアル等作成開示書の提出が必要となります(学内規程に基づく)。用紙の入手については、研究助成課 産学連携?知財係(内線5530)へお問合せください。
4.生物遺伝資源の提供について、外部機関との研究契約に内包している、または研究契約が進行中ではありませんか?
→内包している、または研究契約進行中の場合、契約の範囲内で処理できます。新たにMTAを結ぶ必要はありません。
5.(提供先が海外の場合)提供先は輸出可能な機関ですか?
→「外為法(安全保障貿易管理)」や「生物多様性条約」、「カルタヘナ法」との関係性を事前にチェックし、留意する必要があります。
?経済産業省HP 外国為替及び外国貿易法(安全保障貿易管理):http://www.meti.go.jp/policy/anpo/
?外務省HP(外交政策→地球環境→生物多様性)生物多様性条約:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/bio.html
?農林水産省HP(組織?政策→消費?安全→生物多様性と遺伝子組換え→カルタヘナ関連情報)カルタヘナ法とは:http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/about/
6.生物遺伝資源は本学保有の特許に関連したものですか?
→本学保有の特許に関連している場合、研究開発?共創センターが生物遺伝資源の実施許諾契約または譲渡契約を行います。
7.生物遺伝資源は新規のものですか?
→特許出願を希望している場合、研究開発?共創センターに相談してください。
8.提供先外部機関と大学間のMTAが必要ですか?
→必要ない場合は研究者個人で生物遺伝資源を提供することができます。